任意後見

任意後見

任意後見契約とは、将来認知症などで自分の判断能力が不十分となるリスクに備えて、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

 

認知症発祥のリスクに備える

 

認知症は誰しもが発生するリスクを抱えています。認知症を発症して意思能力が無くなってしまうと、基本的に法律行為はできなくなります。

 

預貯金から生活費を引き出す
自宅を売却した資金で施設に入所する
配偶者が亡くなったので遺産を分割するために遺産分割協議をする

 

上記は例ですが、いずれも認知症を発症し、意思能力が無くなると行うことが不能となります。

 

相続対策として任意後見をお勧めしています

 

 

任意後見には上記の図のように三者が登場します。

 

 

任意後見契約は本人たる委任者と、任意後見人たる受任者で行います。

 

 

したがって任意後見監督人は任意後見契約の当事者ではありません。

 

 

任意後見監督人は本人の事理を弁識する能力が不十分となったときに、任意後見人などの申立てにより家庭裁判所が選任します。

 

 

任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力を生じます。

 

 

任意後見人の資格については制限はなく、子や親族、行政書士のような専門家と任意後見契約を締結します。
法人も任意後見人となりえますし、複数人が後見人となることもあります。
ただし、以下の者は任意後見人とはなりえません。(任意後見契約に関する法律第4条1項3号)(厳密に説明すると任意後見契約が発効しない)

 

@未成年者
A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
B破産者
C行方の知れない者
D本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
E不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

 

任意後見人の報酬は有償の場合も無償の場合もあります。有償の場合には合意内容を契約書に記載しておく必要があります。

 

 

契約書は公正証書で作成します。この際、委任する法律行為の範囲を確定し、代理権目録を作成する必要があります。

 

 

重要な法律行為については任意後見監督人の書面による同意を要する旨の特約をする場合には『同意を要する旨の特約目録』を作成します。

 

 

重要な法律行為については複数の任意後見人の共同代理により行使する旨の特約をする場合には『代理権の共同行使の特約目録』を作成します。

 

 

任意後見契約は任意後見監督人が選任されたときから効力を生じますが、家庭裁判所に対する申立権者は次の通りです。(任意後見契約に関する法律第4条1項)
@本人
A配偶者
B四親等以内の親族
C任意後見受任者

 

 

任意後見契約解除について・・・本人または任意後見受任者は、任意後見監督人が選任される前(すなわち発効前)であればいつでも任意後見契約を解除できます。任意後見監督人選任後においては、本人または任意後見人は、「正当な事由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。(任意後見契約に関する法律第9条)