任意後見制度は、将来、認知症などによって自分で財産管理や契約手続きを行うことが難しくなった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、自分が信頼する人へ支援をお願いしておく制度です。
誰に任意後見人をお願いするのか、どのような財産管理や契約手続きを任せるのかを、本人自身があらかじめ決めておくことができます。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、任意後見契約、公正証書遺言、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任など、将来に備えるためのご相談を承っております。
認知症発症のリスクに備える
1.任意後見制度とは
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任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人となる人と支援してもらう内容を契約で定めておく制度です。
任意後見契約では、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所に関する契約、各種支払いなど、本人が将来任せたい事務の内容をあらかじめ定めます。
任意後見契約は、本人が自分自身で将来の支援者や支援内容を決められる点が大きな特徴です。
2.任意後見契約は公正証書で作成します
任意後見契約は、法律により公正証書で作成する必要があります。
本人と任意後見受任者が契約内容を確認したうえで、公証人が任意後見契約公正証書を作成します。
契約が成立すると、公証人から法務局へ登記が嘱託され、任意後見契約の内容が登記されます。
3.契約しただけでは任意後見は始まりません
任意後見契約を締結しても、その時点ですぐに任意後見人が本人の財産を管理できるようになるわけではありません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は、その時点から任意後見契約で定められた範囲内で本人を代理して事務を行います。
4.任意後見監督人が任意後見人を監督します
任意後見制度では、任意後見契約が開始すると、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って適切に本人の財産を管理しているかなどを監督します。
任意後見人は任意後見監督人へ事務の状況を報告し、任意後見監督人は家庭裁判所へ報告を行います。
5.任意後見人は本人が選ぶことができます
任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見人として選ぶことができます。
子や兄弟姉妹などの親族を選ぶこともできますし、一定の場合には専門職や法人を選ぶこともできます。
ただし、法律で定められた一定の欠格事由に該当する人については、任意後見人として任意後見契約を開始できない場合があります。
誰を任意後見人にするかは、本人の財産状況、家族関係、将来必要となる支援などを考えたうえで慎重に決めることが重要です。
6.任意後見人に任せることができる主な事務
任意後見人にどのような事務を任せるかは、任意後見契約で定めます。
例えば、次のような事務を定めることがあります。
- 預貯金の管理
- 生活費や医療費などの支払い
- 不動産の管理
- 介護サービスに関する契約
- 老人ホームなどの施設入所契約
- 行政機関での各種手続き
- その他、本人の生活や財産管理に必要な法律行為
実際に任せることができる範囲は契約内容によって異なります。
7.任意後見人には取消権がありません
法定後見制度の成年後見人には、本人が行った一定の法律行為を取り消す権限が認められています。
一方、任意後見人には、法律上当然に本人が行った契約などを取り消す権限はありません。
そのため、本人が不利益な契約を繰り返してしまうような状況では、任意後見制度だけで十分に対応できない場合があります。
本人の判断能力や生活状況によっては、法定後見制度への移行を検討する必要が生じることもあります。
8.判断能力がある間の財産管理は別に考える必要があります
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。
そのため、本人の判断能力が十分ある段階から財産管理や各種手続きを他の人に任せたい場合には、任意後見契約とは別に「財産管理委任契約」を締結することがあります。
財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせることで、判断能力がある時期から判断能力が低下した後まで、継続的な支援体制を整えることができます。
9.見守り契約と組み合わせることもあります
任意後見契約を締結した後も、本人の判断能力がいつ低下するかは分かりません。
そのため、定期的に連絡や訪問を行って本人の生活状況や健康状態を確認する「見守り契約」を任意後見契約と組み合わせる場合があります。
本人の状態に変化があった場合には、任意後見監督人の選任申立てが必要かどうかを検討します。
10.亡くなった後の手続きは任意後見契約の対象外です
任意後見契約は、本人が生きている間の財産管理や契約手続きを支援する制度です。
本人が亡くなると任意後見契約は終了するため、葬儀、納骨、医療費や施設利用料の精算、住居の明渡しなど、亡くなった後の事務を任意後見人が任意後見契約に基づいて行うことはできません。
そのため、亡くなった後の手続きまで希望する場合には、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく方法があります。
11.遺言と組み合わせることも重要です
任意後見契約は、本人が生きている間の財産管理を支援する制度であり、本人が亡くなった後に財産を誰へ承継させるかを決める制度ではありません。
死亡後の財産承継について本人の希望を残したい場合には、遺言書の作成を検討します。
任意後見契約、遺言、死後事務委任契約などを組み合わせることで、将来の判断能力低下から亡くなった後まで、本人の希望に沿った準備を行うことができます。
12.任意後見契約は元気なうちに検討する必要があります
任意後見契約は、本人が契約内容を理解して判断できる状態で締結する必要があります。
認知症などによって判断能力が大きく低下した後では、新たに任意後見契約を締結することができない場合があります。
そのため、「まだ元気だから必要ない」と考えるのではなく、本人が自分の希望を十分に伝えられる段階で将来の備えを検討することが重要です。
13.大府市周辺の任意後見契約のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、任意後見契約、公正証書遺言、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約など、将来の生活や財産管理に備えるためのご相談を承っております。
ご本人の希望、家族構成、財産状況、将来不安に感じていることなどを確認しながら、必要な契約内容を整理します。
任意後見契約公正証書の作成についても、公証役場と調整しながら手続きを進めます。