2023年4月1日に施行された民法改正では、所有者不明土地の発生や、相続によって不動産の共有関係が複雑になる問題への対応として、遺産分割や共有制度などについて大きな見直しが行われました。
特に相続実務では、「相続開始から10年経過後の遺産分割」「所在不明の共有者がいる場合の対応」「共有物の管理方法」などが重要な変更点となっています。
ここでは、相続に関係する主な改正内容について分かりやすく説明します。
1.相続開始から10年経過後の遺産分割ルールが変わりました
遺産分割協議そのものに、「相続開始から何年以内に必ず成立させなければならない」という一般的な期限が設けられたわけではありません。
しかし、2023年4月1日施行の改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による分割を求めることができなくなりました。
そのため、相続開始から長期間経過した後では、原則として法定相続分または遺言などによって指定された相続分を基準として遺産分割を行うことになります。
2.「10年経過したら自動的に法定相続分で分割される」という意味ではありません
この制度は、相続開始から10年経過した時点で、遺産が自動的に法定相続分どおりに分割されるというものではありません。
遺産分割協議自体は10年経過後も行うことができます。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。
改正によって制限されるのは、主に特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割を求めることです。
3.特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けていた人がいる場合に、その利益を考慮して相続人間の公平を図る制度です。
例えば、特定の相続人だけが住宅購入資金など多額の生前贈与を受けていた場合に、遺産分割の中で問題となることがあります。
4.寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献を考慮して相続分を調整する制度です。
被相続人の事業を無償で長期間手伝った場合や、療養看護によって介護費用の支出を大きく抑えた場合などに問題となることがあります。
こうした特別受益や寄与分を主張する可能性がある場合には、相続開始から長期間放置せず、早めに遺産分割を検討することが重要です。
5.改正前に開始した相続にも適用されます
10年経過後の遺産分割に関する新しいルールは、2023年4月1日より前に開始した相続についても適用されます。
ただし、施行前に開始した相続については経過措置が設けられています。
古い相続についても、相続開始から長期間経過している場合には、新しい制度の影響を受ける可能性があるため注意が必要です。
6.共有物の「軽微な変更」のルールが緩和されました
複数の人が不動産などを共有している場合、共有物に変更を加えるには、原則として共有者全員の同意が必要です。
2023年の改正により、形状や効用に著しい変更を伴わない「軽微な変更」については、共有者全員の同意ではなく、持分の価格の過半数で決定できるようになりました。
これにより、共有不動産の管理や利用を円滑に進めやすくなっています。
7.所在不明の共有者がいても管理を進められる場合があります
相続を繰り返した不動産では、共有者の一部について現在の住所や所在が分からなくなることがあります。
従来は、一部の共有者と連絡が取れないために、不動産の管理や処分を進めることが難しいケースがありました。
改正後は、裁判所の手続きを利用することにより、所在等が不明な共有者を除いて共有物の変更や管理について決定できる制度が設けられています。
ただし、利用には一定の要件や裁判所での手続きが必要です。
8.所在不明共有者の持分を取得できる制度があります
不動産の共有者の一部について所在等が分からない場合には、一定の要件のもと、裁判所の決定を得て、その所在不明共有者の持分を他の共有者が取得できる制度が設けられています。
所在不明共有者の持分に相当する金銭を供託するなどの手続きが必要となります。
これにより、長期間解消できなかった共有状態を整理できる場合があります。
9.所在不明共有者の持分を含めて不動産を譲渡できる場合があります
一定の要件を満たす場合には、裁判所の関与のもとで、所在等が不明な共有者の持分を含めて不動産全体を第三者へ譲渡できる制度も設けられています。
この制度についても、所在不明共有者の持分に相当する金銭の供託などが必要となります。
10.所有者不明土地管理制度も創設されています
所有者を知ることができない、または所有者の所在を知ることができない土地や建物については、裁判所が「所有者不明土地管理人」や「所有者不明建物管理人」を選任できる制度が設けられています。
従来の不在者財産管理制度などとは異なり、特定の土地や建物を対象として管理を行うことができる制度です。
所有者不明不動産の管理や処分が必要となる場合に利用されることがあります。
11.相続した不動産を長期間放置しないことが重要です
相続が発生した不動産について相続登記や遺産分割を行わず長期間放置すると、その後さらに相続が発生し、相続人や共有者の数が増えることがあります。
相続人が増えるほど、遺産分割協議や不動産の売却などについて全員の意思を確認することが難しくなる可能性があります。
2023年の民法改正や2024年4月からの相続登記義務化も、こうした所有者不明土地問題への対応として整備された制度です。
12.大府市周辺の古い相続・共有不動産のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、長期間手続きが行われていない相続についてもご相談を承っております。
戸籍収集による相続人調査、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成など、現在の相続関係を確認したうえで必要な手続きを整理します。
不動産登記や裁判所での手続きなど、司法書士や弁護士の専門業務が必要となる場合には、他士業と連携して対応いたします。