見守り契約

見守り契約

見守り契約


見守り契約は、高齢者の方が一人で生活している場合や、高齢者のみの世帯などで、定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態などを確認するための契約です。



特に、任意後見契約を締結した後、実際に任意後見を開始する必要が生じるまでの間に、本人の状態を継続的に確認する目的で利用されることがあります。



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、任意後見契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などとあわせて、将来の生活を支える見守り契約についてご相談を承っております。


1.見守り契約とは



見守り契約とは、本人と支援者との間で、定期的な電話連絡や訪問などを行い、本人の生活状況や健康状態を確認することを約束する契約です。



本人が元気なうちは、日常生活を自分で行うことができても、年齢を重ねるにつれて体調や判断能力に変化が生じることがあります。



そのような変化を早めに把握し、必要に応じて家族、医療機関、介護事業者、専門職などにつなげることが、見守り契約の大きな役割です。


2.任意後見契約と見守り契約



任意後見契約は、本人の判断能力が十分なうちに将来の任意後見人や支援内容を決めておく制度です。



ただし、任意後見契約を締結しただけでは任意後見は開始しません。



本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じます。



そのため、任意後見契約を締結してから任意後見が開始するまでの間に、本人の状態を継続的に確認するため、見守り契約を組み合わせることがあります。


3.見守り契約で行う主な内容



見守り契約の内容は、本人の希望や生活状況によって異なります。



例えば、次のような内容を契約で定めることがあります。


  • 定期的な電話連絡
  • 定期的な訪問
  • 生活状況や健康状態の確認
  • 本人からの相談への対応
  • 緊急連絡先や家族との連絡体制の確認
  • 必要に応じた医療・介護・福祉サービス等の利用についての相談
  • 判断能力の低下が疑われる場合の任意後見開始の検討



どの程度の頻度で連絡や訪問を行うのかについても、契約時に本人の希望を確認して決めます。


4.見守り契約は介護サービスとは異なります



見守り契約は、介護保険による訪問介護や家事援助などの介護サービスとは異なります。



行政書士が行う見守り契約では、本人との定期的な連絡や面談を通じて、生活状況や判断能力の変化などを確認し、必要な法的支援につなげることを主な目的とします。



日常的な身体介護、家事、送迎などについては、必要に応じて介護事業者や生活支援サービスなどの利用を検討します。


5.一人暮らしの方にも利用されています



子どもや親族が遠方に住んでいる場合や、身近に頼ることのできる親族がいない場合には、日常生活に大きな問題がなくても、将来に不安を感じることがあります。



定期的に連絡を取る人をあらかじめ決めておくことで、本人に変化が生じた場合にも早めに対応を検討することができます。



また、遠方に住む家族にとっても、本人の生活状況を確認する一つの方法となります。


6.財産管理委任契約と組み合わせる場合



本人に判断能力はあるものの、病気や身体的な事情などにより、金融機関の手続きや各種支払いなどを自分で行うことが難しくなる場合があります。



そのような場合には、見守り契約とは別に財産管理委任契約を締結し、一定の財産管理や手続きを他の人へ任せることを検討する場合があります。



見守り契約で本人の状況を確認しながら、必要になった段階で財産管理の支援を開始する形をとることもできます。


7.死後事務委任契約と組み合わせる場合



一人暮らしの方や身近に頼れる親族がいない方の場合、亡くなった後の葬儀、納骨、住居の明渡し、各種契約の解約などについても不安を感じることがあります。



見守り契約は本人が生きている間の支援を目的とするため、亡くなった後の事務を行うためには、別途死後事務委任契約を締結しておく方法があります。



見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを組み合わせることで、元気な時期から判断能力が低下した後、さらに亡くなった後まで継続した支援体制を準備することができます。


8.遺言と組み合わせることも重要です



見守り契約や任意後見契約は、本人が生きている間の生活や財産管理を支援するためのものです。



本人が亡くなった後に財産を誰へ承継させるかについて希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが重要です。



将来の生活支援と死亡後の財産承継を分けて考え、それぞれに適した制度を準備します。


9.見守り契約を検討するタイミング



見守り契約は、本人が元気で判断能力が十分な段階から検討することができます。



「まだ一人で生活できるから必要ない」と考える方も多いですが、将来どのような支援を受けたいかを本人自身が決められるうちに準備しておくことが大切です。



特に任意後見契約や死後事務委任契約などを検討している場合には、それらとあわせて見守りの方法についても考えておくと、より継続的な支援体制を作ることができます。


10.大府市周辺の見守り契約のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、高齢者の方の将来に備える見守り契約についてご相談を承っております。



ご本人の生活状況、家族関係、将来の希望などを確認しながら、見守り契約だけでなく、任意後見契約、財産管理委任契約、公正証書遺言、死後事務委任契約など、必要な準備を一緒に検討します。



「一人暮らしで将来が心配」「子どもが遠方に住んでいる」「認知症になった場合に備えたい」「亡くなった後のことまで準備しておきたい」といった場合もご相談ください。