相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記手続きです。
土地や建物を相続した場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、不動産を相続したことを知った場合には、原則として一定の期限内に登記を申請しなければなりません。
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相続登記は2024年4月1日から義務化されています
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人には、相続登記を申請する義務が課されています。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割協議が成立して不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です
相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけを対象とするものではありません。
それ以前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象となります。
過去に相続した土地や建物について、亡くなった方の名義のままになっている場合には、早めに登記状況を確認することが大切です。
相続登記に必要となる主な書類
必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、相続人の状況などによって異なります。
遺産分割協議によって不動産を取得する一般的なケースでは、例えば次のような書類が必要となります。
被相続人に関する主な書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 遺言書がある場合は遺言書
相続人に関する主な書類
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議を行った相続人の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書など
実際に必要となる書類は相続内容によって異なるため、個別に確認する必要があります。
相続人申告登記という制度もあります
遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。
相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出る制度です。
一定の要件を満たして申出を行うことで、相続登記の基本的な申請義務を履行したものと扱われます。
ただし、相続人申告登記は不動産の所有権を相続人へ移転する通常の相続登記とは異なります。
その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割によって不動産を取得した相続人が、原則として成立日から3年以内にその内容を反映した相続登記を行う必要があります。
相続登記を長期間放置するデメリット
相続登記を行わないまま長期間経過すると、さらに相続が発生して相続人の数が増え、権利関係が複雑になることがあります。
将来、不動産を売却したり担保に入れたりする場合にも、亡くなった方の名義のままでは、その前提として相続登記が必要となることがあります。
また、相続人が増えるほど戸籍収集や遺産分割協議などに時間がかかる可能性があるため、相続が発生した段階で早めに整理しておくことが重要です。
相続登記は司法書士の業務です
不動産登記の申請代理は司法書士の業務となります。
ななつぼし行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金などの相続手続きを行い、相続登記が必要な場合には司法書士と連携して手続きを進めます。
相続手続き全体を整理したうえで、不動産登記が必要となる場合にもスムーズに専門家へつなぐことができます。
大府市周辺の相続登記・相続手続きのご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図作成など、相続登記の前提となる相続手続きについてご相談を承っております。
「不動産が亡くなった親の名義のままになっている」「古い相続で名義変更が終わっていない」「相続人が多くて何から始めればよいかわからない」といった場合もご相談ください。
相続登記が必要な場合には、司法書士と連携して対応いたします。