

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書の本文、日付及び氏名を自書して作成する遺言です。
一方、遺言書に添付する財産目録については、自書する必要はありません。
財産目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを財産目録として利用したりすることができます。
財産が多い方にとっては、すべての財産情報を手書きする必要がなく、遺言書を作成する際の負担を減らすことができます。

財産目録をパソコンで作成できるからといって、自筆証書遺言の本文までパソコンで作成できるわけではありません。
現在の制度では、自筆証書遺言の本文、日付及び氏名については、遺言者本人が自書する必要があります。
例えば、遺言書本文に、
「別紙財産目録1記載の不動産を長男○○に相続させる。」
などと自書し、その後ろにパソコンで作成した財産目録を添付する方法があります。
自書によらない財産目録について、法律で決められた特定の書式はありません。
遺言者本人がパソコンで作成することもできますし、遺言者以外の方が作成することもできます。
ただし、相続開始後にどの財産を指しているのか分からなくならないよう、対象となる財産を正確に特定することが重要です。
不動産については、登記事項証明書などを財産目録として添付することができます。
不動産を特定する場合には、所在、地番、家屋番号などによって、どの土地・建物を指しているのかが分かるようにしておくことが大切です。
複数の不動産を所有している場合には、すべての不動産情報を本文に手書きするよりも、登記事項証明書などを利用した方が整理しやすい場合があります。
預貯金については、通帳のコピーなどを財産目録として利用することもできます。
金融機関名、支店名、口座番号など、どの預貯金を指しているのかが確認できるようにしておくことが重要です。
相続開始後の手続きを考えると、財産をできるだけ明確に特定できる内容にしておくことが大切です。
現在の制度では、自書によらない財産目録を添付する場合、その財産目録の各ページに遺言者本人が署名し、押印する必要があります。
財産目録の両面に記載がある場合には、それぞれの面に署名・押印が必要です。
パソコンで財産目録を作成したり、登記事項証明書や通帳のコピーを添付したりしただけでは足りません。
署名・押印を忘れないよう注意する必要があります。
自書によらない財産目録を利用する場合には、遺言書本文とは別の用紙として作成・添付します。
手書きした遺言書本文の同じ用紙上に、パソコンで作成した文章を混在させる方法ではありません。
遺言書本文と財産目録との関係が分かるように、
「別紙財産目録1記載の財産」
「別紙財産目録2記載の預貯金」
などと記載し、どの財産目録を指しているのかを明確にしておくことが大切です。
自筆証書遺言を作成する場合に、必ず財産目録を作成しなければならないわけではありません。
財産が少ない場合などには、遺言書本文の中で対象となる財産を特定して記載することもできます。
不動産や預貯金など財産の種類や数が多い場合には、財産目録を利用することで遺言書を整理しやすくなります。
財産目録をパソコンで作成できるようになったことで、自筆証書遺言を作成する際の負担は軽減されています。
しかし、形式を整えることだけで十分というわけではありません。
誰にどの財産を相続させるのか、相続人以外の方へ遺贈するのか、遺留分への配慮が必要なのかなど、遺言内容そのものについても検討する必要があります。
法律で定められた方式を満たしていることと、ご本人の希望を適切に実現できる内容になっていることは別の問題です。
自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管することもできます。
法務局で保管することにより、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんなどを防ぐことにつながります。
また、法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
ただし、法務局では遺言内容についての法律相談や、財産の分け方などについての助言を行うわけではありません。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、自筆証書遺言、公正証書遺言、財産目録、相続人調査、遺言執行などについてご相談を承っております。
「財産目録をパソコンで作成したい」「不動産や預貯金が多く、どのように遺言書へ記載すればよいか分からない」「法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい」といった場合も、ご本人の希望や財産内容を確認しながら遺言内容を整理します。