生前贈与は、本人が生きている間に自分の財産を家族などへ無償で移す方法です。
相続が発生する前に財産を移しておくことで、将来の財産承継を計画的に進めることができます。
ただし、生前贈与には贈与税、不動産取得税、登録免許税などが関係する場合があり、相続税との関係も含めて検討する必要があります。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、生前贈与に関する契約書作成や将来の財産承継についてご相談を承っております。
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1.生前贈与とは
生前贈与とは、贈与する人(贈与者)が、自分の財産を無償で相手方(受贈者)へ与え、相手方がこれを受け入れることで成立する契約です。
現金や預貯金だけでなく、土地・建物などの不動産、株式その他の財産を贈与することもできます。
贈与は契約ですので、贈与する側だけの意思で成立するものではなく、受け取る側の合意も必要です。
2.贈与契約書を作成しておくことが重要です
贈与は口頭でも成立する場合がありますが、後日のトラブルを防ぐためには、贈与契約書を作成しておくことが重要です。
特に現金や預貯金を継続的に贈与する場合や、不動産など高額な財産を贈与する場合には、誰から誰へ、いつ、どの財産を贈与したのかを書面で明確にしておくことが大切です。
将来、相続が発生した際に、贈与が実際に行われていたのか、名義だけを変更したものではないかなどが問題となることもあります。
3.贈与税には暦年課税と相続時精算課税があります
個人から財産の贈与を受けた場合には、原則として贈与税の対象となります。
贈与税には、大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」という制度があります。
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産について一定の基礎控除があります。
一方、相続時精算課税は、一定の要件を満たす贈与について選択できる制度で、贈与時と相続時を通じて税額を精算する仕組みです。
2024年以降、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられるなど制度が改正されています。
どちらの制度を利用することが有利かは、贈与する財産の額、贈与者と受贈者の年齢、将来の相続財産の額などによって異なります。
4.生前贈与と相続税の関係
生前贈与を行えば、贈与した財産が必ず相続税の計算から完全に除外されるとは限りません。
相続開始前に行われた一定の贈与については、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります。
制度改正により、暦年課税による贈与の加算対象期間は段階的に延長されています。
そのため、単純に毎年贈与すれば相続税対策になると判断するのではなく、現在の税制と将来の相続財産を確認したうえで検討する必要があります。
5.不動産を生前贈与する場合
土地や建物を生前贈与する場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税などが発生する場合があります。
また、不動産の所有権を移転するためには登記手続きが必要です。
不動産登記の申請代理は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して対応いたします。
不動産は評価額が高額になることも多いため、贈与を行う前に税負担や相続時の影響を十分確認することが重要です。
6.夫婦間の居住用不動産の贈与
一定の要件を満たす夫婦間の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、贈与税の配偶者控除を利用できる場合があります。
この制度には婚姻期間や居住要件などの条件があるため、利用を検討する場合には事前に要件を確認する必要があります。
7.住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の取得や新築、増改築などのための資金の贈与を受けた場合には、一定の要件のもとで贈与税の非課税制度を利用できる場合があります。
非課税限度額や適用要件は税制改正によって変更されることがあるため、実際に利用する際には最新の制度を確認する必要があります。
8.名義預金にならないよう注意が必要です
子や孫名義の預金口座へ資金を移していても、実際には贈与者が通帳や印鑑を管理し、受贈者が贈与を受けたことを知らないような場合には、贈与が成立していないと判断される可能性があります。
生前贈与を行う場合には、贈与者と受贈者の双方が贈与について認識し、実際に財産が受贈者へ移転したことが分かるようにしておくことが重要です。
贈与契約書を作成し、振込記録などを残しておくことも一つの方法です。
9.生前贈与だけで相続対策を考えないことが大切です
将来の財産承継については、生前贈与だけでなく、遺言、生命保険、家族信託、任意後見など複数の方法があります。
生前贈与を行うことで本人の生活資金が不足してしまっては本末転倒です。
本人の生活に必要な財産を確保したうえで、誰にどの財産を承継させたいのかを整理し、適切な方法を選択することが重要です。
10.税務については税理士と連携します
贈与税や相続税の申告、具体的な税額計算、どの課税制度を選択することが有利かといった個別具体的な税務判断は税理士の業務となります。
ななつぼし行政書士事務所では、生前贈与に必要な贈与契約書の作成や財産承継全体の整理を行い、税務上の検討が必要な場合には税理士と連携して対応いたします。
11.大府市周辺の生前贈与のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、生前贈与や将来の相続対策についてご相談を承っております。
「子や孫へ生前に財産を渡したい」「不動産を贈与したい」「贈与契約書を作っておきたい」「遺言と生前贈与のどちらが適しているか相談したい」といった場合もご相談ください。
ご本人の希望や家族構成、所有財産などを確認しながら、将来の財産承継方法を整理します。