令和2年4月1日施行 改正相続法

令和2年4月1日施行 改正相続法

令和2年4月1日施行 改正相続法


2020年4月1日から、相続開始後も残された配偶者が自宅に住み続けられるようにするため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が設けられました。



これらの制度は、被相続人が所有していた建物に配偶者が住んでいた場合に、相続後の居住を保護するための仕組みです。



ただし、配偶者短期居住権と配偶者居住権では、成立する条件や存続期間、相続財産としての取扱いなどが異なります。


1.配偶者短期居住権とは



配偶者短期居住権は、被相続人が所有していた建物に配偶者が無償で居住していた場合に、相続開始後も一定期間、その建物に無償で住み続けることができる制度です。



相続が開始したからといって、残された配偶者が直ちに自宅から退去しなければならない事態を防ぐために設けられています。


2.配偶者短期居住権が成立する主な場合



配偶者短期居住権は、相続開始時に、被相続人が所有していた建物に配偶者が無償で居住していた場合に成立します。



遺産分割によってその建物を誰が取得するかが決まるまでの間など、配偶者の当面の居住を保護する役割があります。


3.配偶者短期居住権の存続期間



遺産分割によって建物の取得者を決める場合には、原則として、遺産分割によって建物の帰属が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、配偶者短期居住権が認められます。



遺産分割によらず建物を取得する人が決まった場合などには、建物を取得した人から配偶者短期居住権の消滅を申し入れられた日から6か月を経過するまで、一定の保護を受けることができます。


4.配偶者短期居住権は登記する権利ではありません



配偶者短期居住権は、登記をすることによって第三者に対抗する仕組みではありません。



一定の要件を満たすことで法律上認められる短期的な居住権です。


5.配偶者居住権とは



配偶者居住権は、配偶者が被相続人の所有していた建物に相続開始時に居住していた場合に、その建物に引き続き無償で住み続けることができる権利です。



配偶者短期居住権が当面の居住を保護する制度であるのに対して、配偶者居住権は、より長期間にわたって配偶者の居住を確保するための制度です。


6.配偶者居住権は自動的に成立するわけではありません



配偶者居住権は、一定の条件を満たしただけで当然に成立するものではありません。



例えば、遺産分割によって配偶者居住権を取得することを決めたり、被相続人が遺言によって配偶者居住権を取得させたりする方法があります。



家庭裁判所の審判によって配偶者居住権が認められる場合もあります。


7.配偶者居住権の存続期間



配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。



ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判などによって別の期間を定めた場合には、その期間となります。


8.建物の所有権と居住する権利を分けることができます



配偶者居住権の特徴は、建物の所有権と、その建物に居住する権利を分けることができる点にあります。



例えば、子が建物の所有権を取得し、配偶者が配偶者居住権を取得するという遺産分割を行うことができます。



これにより、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産についても一定程度取得しやすくなる場合があります。


9.配偶者居住権は相続財産として評価されます



配偶者居住権には財産的な価値があるため、遺産分割や相続税の計算では、その価値を評価する必要があります。



また、建物所有者が取得する所有権についても、配偶者居住権による負担があることを前提として評価されます。



具体的な相続税評価については、税理士などの専門家へ確認する必要があります。


10.配偶者居住権は登記が重要です



配偶者居住権を第三者に対抗するためには、登記を行うことが重要です。



配偶者居住権を取得した場合には、不動産登記についても確認する必要があります。



不動産登記の申請代理は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して対応いたします。


11.配偶者居住権を譲渡することはできません



配偶者居住権は、残された配偶者自身の居住を保護するための権利です。



そのため、原則として配偶者居住権を第三者へ譲渡することはできません。



また、建物の利用方法などについても一定の制約があります。


12.配偶者居住権が適しているかは個別に判断する必要があります



配偶者居住権を設定すれば必ず相続が有利になるというものではありません。



配偶者の年齢、建物の価値、他の相続財産の内容、相続人の構成、将来建物を売却する可能性などを確認したうえで検討する必要があります。



場合によっては、配偶者が建物そのものを相続した方が適していることもあります。


13.遺言で配偶者居住権を準備することもできます



被相続人が、自分の死亡後も配偶者に自宅で生活してほしいと考えている場合には、遺言によって配偶者居住権を取得させることを検討できます。



ただし、建物の所有権を誰に取得させるのか、その他の財産をどのように承継させるのかなども含めて遺言内容を設計する必要があります。



遺言書作成の段階で、配偶者の生活をどのように確保するかを考えておくことが重要です。


14.大府市周辺の相続・遺言のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続手続き、公正証書遺言、自筆証書遺言などについてご相談を承っております。



配偶者の住居をどのように確保するか、誰に不動産を相続させるか、預貯金などその他の財産をどのように分けるかについて、ご家族の状況やご本人の希望を確認しながら整理します。



配偶者居住権の登記や相続税評価など、他士業の専門業務が必要となる場合には、司法書士や税理士などと連携して対応いたします。