令和1年7月1日施行 改正相続法

令和1年7月1日施行 改正相続法

令和1年7月1日施行 改正相続法


2019年7月1日に施行された相続法改正では、遺留分制度、相続人以外の親族による特別寄与料、相続による権利承継の対抗要件、遺言執行者の権限などについて重要な見直しが行われました。



相続実務にも大きく影響する改正であり、現在の相続手続きではこの改正後のルールが適用されています。



ここでは、主な改正内容を分かりやすく説明します。


1.法定相続分を超えて取得した財産は対抗要件が重要です



相続によって財産を取得した場合でも、法定相続分を超える部分について第三者に権利を主張するためには、原則として登記や登録などの対抗要件を備える必要があります。



例えば、遺言によって特定の相続人が不動産を取得することになっていても、法定相続分を超える部分について第三者に対抗するためには、相続登記を行うことが重要となります。



遺言があるから何もしなくても権利が完全に守られるというものではないため、相続開始後は必要な登記や名義変更を早めに行うことが大切です。


2.相続人以外の親族にも特別寄与料が認められる場合があります



従来、被相続人の介護や療養看護などに長期間尽くしても、その方が相続人でなければ相続財産を取得することはできませんでした。



2019年の改正により、相続人ではない一定の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供し、それによって被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して「特別寄与料」の支払いを請求できる制度が設けられました。



例えば、長男の妻が長期間にわたり義父母の介護を行っていたような場合に、この制度が問題となることがあります。


3.特別寄与料には請求期限があります



特別寄与料について当事者間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ申立てを行うことができます。



ただし、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を経過すると、原則として家庭裁判所へ請求することができなくなります。



非常に短い期間が定められているため、特別寄与料の請求を検討する場合には早めの対応が重要です。


4.遺留分は金銭で請求する制度になりました



改正前は、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求を行うと、不動産などについて受遺者や受贈者との共有状態が生じることがありました。



2019年の改正により、現在は「遺留分侵害額請求」として、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する制度となっています。



そのため、遺留分を請求しただけで当然に不動産の共有持分を取得する仕組みではありません。


5.遺留分とは



遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている最低限の相続分です。



被相続人は遺言によって自分の財産の承継方法を指定することができますが、その内容によって一定の相続人の遺留分を侵害した場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。



遺言書を作成する際には、遺留分についても確認しておくことが重要です。


6.遺留分侵害額請求にも期限があります



遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、原則として時効によって消滅します。



また、相続開始から10年を経過した場合にも、原則として請求できなくなります。



遺留分の問題が生じた場合には、期限に注意する必要があります。


7.遺言執行者には相続人への通知義務があります



遺言執行者が就任し、遺言の執行を開始した場合には、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知する必要があります。



2019年の改正により、遺言執行者の権限や義務がより明確にされました。



遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な相続財産の管理その他の行為を行います。


8.遺言執行者が預貯金の払戻し等を行える場合があります



遺言によって特定の預貯金を特定の相続人に承継させる場合などには、遺言執行者が一定の要件のもとで預貯金の払戻し請求や解約の申入れを行うことができます。



これにより、遺言執行者が遺言内容を実現するための権限が以前より明確になっています。


9.遺言執行者を指定しておくメリット



遺言書を作成しても、相続開始後にその内容を実際に実現する手続きが必要となります。



預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産引渡しなど、遺言内容によってさまざまな手続きが発生します。



遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことで、誰が遺言内容を実現するのかをあらかじめ明確にしておくことができます。


10.現在の相続手続きでは改正後の制度が適用されています



2019年7月の改正はすでに施行から時間が経過しており、現在では特別寄与料、遺留分侵害額請求、遺言執行者の権限などは通常の相続実務として定着しています。



そのため、相続手続きや遺言書作成を行う場合には、改正前の古い情報ではなく、現在の制度に基づいて手続きを進めることが重要です。


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ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続手続き、公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言執行などについてご相談を承っております。



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紛争が生じている場合や、遺留分について代理交渉・訴訟対応が必要な場合には、弁護士への相談が必要となります。