成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方の財産管理や契約手続きを支援するための制度です。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方について家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分で任意後見人となる人や支援内容を決めておく制度です。
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1.法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用する制度です。
本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を対象とします。
成年後見人には、本人の財産に関する広い代理権や取消権などが認められます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象とします。
重要な法律行為について保佐人の同意が必要となるほか、家庭裁判所の審判によって特定の代理権を付与することもできます。
補助
判断能力が不十分な方を対象とします。
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により特定の法律行為について同意権や代理権を付与することができます。
2.成年後見人は家庭裁判所が選任します
法定後見制度では、成年後見人等を誰にするかを最終的に決定するのは家庭裁判所です。
家族が後見人候補者として申立てをしても、必ずその方が選任されるとは限りません。
本人の財産状況、家族関係、支援内容などを踏まえ、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
3.成年後見人の主な役割
成年後見人等は、本人の利益を守るために、財産管理や必要な契約手続きを行います。
例えば、次のような業務があります。
- 預貯金や不動産などの財産管理
- 介護サービス契約
- 施設入所契約
- 医療費や生活費などの支払い
- 本人が行った一定の法律行為の取消し
- 家庭裁判所への定期的な報告
成年後見制度は本人の権利や財産を保護することを目的とする制度であり、家族の都合だけで財産を自由に処分するための制度ではありません。
4.遺産分割協議と成年後見制度
相続人の中に認知症などによって意思能力が十分でない方がいる場合、その方を含めた遺産分割協議をそのまま行うことができない場合があります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、判断能力の状態によっては成年後見制度の利用を検討する必要があります。
また、成年後見人自身も同じ相続の相続人であり、本人との間で利益が対立する場合には、その成年後見人が本人を代理して遺産分割協議を行うことができないことがあります。
このような場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任するなど、利益相反を解消するための手続きが必要になることがあります。
5.居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要な場合があります
成年被後見人が居住するための建物やその敷地など、本人の居住用不動産を成年後見人が処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
売却だけでなく、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権設定なども対象となる場合があります。
本人の住居は生活の基盤となる重要な財産であるため、成年後見人が自由に処分できるわけではありません。
6.成年後見制度は原則として本人が亡くなるまで続きます
法定後見制度は、特定の手続きが終わったからといって当然に終了する制度ではありません。
原則として、本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り、本人が亡くなるまで成年後見人等による支援が継続します。
専門職が成年後見人等に選任された場合には、家庭裁判所の審判によって報酬が付与されることがあります。
そのため、成年後見制度を利用する場合には、目の前の手続きだけでなく、その後の継続的な財産管理まで含めて考える必要があります。
7.任意後見制度との違い
法定後見制度では、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
これに対して任意後見制度では、本人の判断能力が十分なうちに、自分が信頼する人と任意後見契約を締結します。
任意後見契約は公正証書によって作成し、将来本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
誰に支援をお願いするか、どのような財産管理や契約行為を任せるかを本人があらかじめ決められる点が大きな特徴です。
8.成年後見制度だけですべての問題を解決できるわけではありません
成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護するための重要な制度ですが、相続対策や財産承継のすべてを解決する制度ではありません。
例えば、本人が亡くなった後の財産の承継方法については遺言、本人の判断能力があるうちから財産管理を任せたい場合には財産管理委任契約、将来の認知症に備えた財産管理については家族信託など、他の制度を検討することがあります。
本人の年齢、健康状態、家族構成、所有財産などを踏まえて、複数の制度を組み合わせることも重要です。
9.大府市周辺の成年後見制度のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、将来の認知症や財産管理に備えるための任意後見契約、遺言、見守り契約、死後事務委任などについてご相談を承っております。
現在の判断能力やご家族の状況を確認しながら、法定後見制度を利用する必要があるのか、任意後見など事前に準備できる方法があるのかを整理します。
家庭裁判所への申立てなど、他士業の専門業務が必要となる場合には、司法書士や弁護士などと連携して対応いたします。