家族信託(民事信託)|認知症・財産管理への備え|大府市のななつぼし行政書士事務所

家族信託(民事信託)|認知症・財産管理への備え|大府市のななつぼし行政書士事務所

民事信託(家族信託)


家族信託(民事信託)は、将来、認知症などによって自分で財産を管理することが難しくなった場合に備え、信頼できる家族などに財産の管理・処分を託しておく仕組みです。



例えば、親が所有する不動産や預貯金などを、信頼できる子に管理してもらうようあらかじめ信託契約を締結しておくことで、将来本人の判断能力が低下した場合にも、契約で定めた範囲内で財産管理を続けることができます。



家族信託は、認知症対策や将来の財産管理の方法として利用されることがありますが、どの家庭にも適している万能な制度ではありません。


家族信託の基本的な仕組み



家族信託では、主に「委託者」「受託者」「受益者」という立場があります。



委託者は、自分の財産を信託する人です。



受託者は、信託契約に従って信託財産を管理・処分する人です。



受益者は、その信託財産から生じる利益を受ける人です。



例えば、父親が所有する不動産を息子に信託し、その不動産から得られる利益は父親自身が受け取るようにする場合には、父親が委託者兼受益者、息子が受託者となる形が考えられます。


家族信託は認知症対策として利用されることがあります



本人の判断能力が低下すると、不動産の売却や預貯金の管理など、本人自身で法律行為を行うことが難しくなる場合があります。



判断能力が十分なうちに家族信託契約を締結しておけば、その後に本人の判断能力が低下した場合でも、受託者が信託契約で定められた範囲内で信託財産を管理することができます。



例えば、将来の介護費用を捻出するために不動産を管理・処分することを想定して、あらかじめ信託の内容を設計する場合があります。


家族信託の対象になるのは信託した財産です



家族信託を利用したからといって、本人が所有するすべての財産について受託者が自由に管理できるようになるわけではありません。



家族信託の効力が及ぶのは、原則として信託契約で信託財産として定めた財産です。



信託していない預貯金やその他の財産については、別途管理方法を検討する必要があります。


家族信託と成年後見制度は役割が異なります



家族信託と成年後見制度は、どちらも将来の財産管理に備える方法として検討されますが、制度の目的や権限の範囲が異なります。



家族信託では、信託契約で定めた財産について、契約内容に従って受託者が管理・処分を行います。



一方、成年後見制度では、判断能力が低下した本人の財産管理に加えて、介護サービス契約、施設入所契約など、本人の生活に関する法律行為を支援する役割もあります。



家族信託だけでは対応できない事項もあるため、家族信託と任意後見契約などを組み合わせることが適している場合もあります。


家族信託と遺言の違い



遺言は、原則として本人が亡くなった後の財産承継について定めるものです。



これに対して家族信託は、本人が生きている間の財産管理から、契約内容によっては本人の死亡後の財産承継まで設計できる場合があります。



ただし、家族信託で定めることができる内容と遺言で定めるべき内容は異なるため、家族信託を利用すれば遺言が不要になるとは限りません。


家族信託のメリット



家族信託の大きな特徴は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の財産管理方法を比較的柔軟に設計できることです。



信託契約の内容によっては、本人の判断能力が低下した後も、受託者が不動産の管理、賃貸、売却などを行うことができます。



また、本人が信頼する家族などを受託者として選び、どの財産をどのように管理してもらうかを事前に決めることができます。


家族信託の注意点



家族信託にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。



まず、受託者には信託財産を適切に管理する責任が生じます。



長期間にわたる信託では、受託者の負担や、家族間での情報共有の方法などについても検討しておく必要があります。



また、本人の判断能力がすでに大きく低下している場合には、有効な信託契約を締結することが難しい場合があります。



家族信託は早めに検討することが重要です。


不動産を家族信託する場合



土地や建物などの不動産を信託財産とする場合には、信託契約の締結だけでなく、不動産の信託登記が必要となります。



不動産登記の申請代理については司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して手続きを進めます。


家族信託は家族ごとに設計が異なります



家族構成、所有財産、本人の希望、将来想定される介護や財産管理の方法は家庭ごとに異なります。



そのため、インターネット上の家族信託契約書のひな形をそのまま利用するのではなく、何のために信託を利用するのかを明確にしたうえで契約内容を検討することが重要です。



場合によっては、家族信託ではなく、遺言、任意後見契約、財産管理委任契約など別の方法が適していることもあります。


大府市周辺の家族信託のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、将来の認知症や財産管理に備えるための家族信託についてご相談を承っております。



ご本人の希望、家族構成、所有財産などを確認したうえで、家族信託を利用することが適しているか、任意後見や遺言など他の制度と組み合わせる必要があるかを検討します。



不動産登記など他士業の専門業務が必要となる場合には、司法書士などと連携して対応いたします。